いつまでに、何をしないといけないのか
2024年4月1日から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の相続登記が義務になりました。見落とされがちですが、義務化より前に発生した相続も対象で、こちらの期限は2027年3月31日。「ずっと前に亡くなった親の実家が祖父名義のまま」というケースも、あと1年を切りつつあります。
正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。ただし、いきなり科されるわけではなく、法務局からの催告が先に来る運用です。とはいえ、催告が来てから慌てて戸籍を集めるのはかなり大変です。
すぐに遺産分割がまとまらないときは
相続人同士の話し合いが進まない場合のために、相続人申告登記という簡易な手続きが用意されています。「自分が相続人です」と法務局に申し出るだけで、ひとまず義務を果たしたことになります(遺産分割がまとまったら、あらためて3年以内に登記が必要です)。
また、2026年2月からは所有不動産記録証明制度が始まりました。亡くなった方の名義の不動産を法務局で一覧にして取得できる制度で、「親がどこに土地を持っていたか正確にわからない」という相続の入口の悩みに使えます。
登記されていない不動産は、売れません
不動産会社の立場から強調したいのはここです。名義が亡くなった方のままの物件は、売却も、担保に入れることもできません。「いつか売るかもしれない実家」ほど、早めに名義を整えておく価値があります。空き家のまま放置すれば、固定資産税や管理の負担だけが続きます。
STORIAからのアドバイス
登記手続きそのものは司法書士の領域ですが、「登記を整えたあと、その家をどうするか」は私たちの領域です。売る・貸す・リフォームして住む — 選択肢ごとの費用感と相場観をセットでご提示できます。筑後エリアの実家の扱いにお悩みの方は、手続きが本格化する前の段階からどうぞご相談ください。信頼できる司法書士のご紹介も可能です。




